【問16】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願の分割
特許法 問16/40難易度B(標準)
問題文
特許出願の分割(特許法44条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.分割出願は、もとの特許出願とは無関係に、常に現実に分割出願をした日を出願日として扱われる。
- 2.分割出願は、もとの出願に含まれていなかった新規な発明を新たに加えて出願することを目的とする制度である。
- 3.分割出願をすると、もとの特許出願は当然に取り下げたものとみなされる。
- 4.二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とした分割出願は、原則としてもとの特許出願の時にしたものとみなされる。
解説
特許法44条2項本文は、適法な分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなすと定める。これを述べる記述が正しく、現実の分割出願日で扱うとする記述は誤り。分割はもとの出願に含まれていた発明の一部を新たな出願とする制度であり、含まれていなかった新規な発明を加えるものではないため、その記述は誤り。分割によりもとの出願が当然に取り下げ擬制されることはなく、もとの出願はそのまま存続するため、取下げ擬制とする記述も誤り。