【問13】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願審査請求
特許法 問13/40難易度B(標準)
問題文
甲は自らの特許出願について、出願の日から3年を経過するまで出願審査の請求をしなかった。この場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.その特許出願は、審査請求の期間が経過した後も有効に存続し、いつでも審査請求をすることができる。
- 2.その特許出願は取り下げたものとみなされ、原則として以後この出願について特許を受けることはできない。
- 3.その特許出願は拒絶査定を受けたものとみなされ、拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 4.その特許出願は、出願公開がされていれば、審査請求がなくても審査に付される。
解説
特許法48条の3第4項は、同条1項の期間(出願日から3年)内に出願審査の請求がなかったときは、その特許出願は取り下げたものとみなすと定める。これを述べる記述が正しい。取り下げたものとみなされる以上、期間経過後も有効に存続していつでも請求できるとする記述は誤り。みなされるのは『拒絶査定』ではなく『取下げ』であり拒絶査定不服審判の対象ともならないため、その記述は誤り。審査は審査請求があって初めて行われ、出願公開の有無は審査の要否と関係しないため、公開されていれば審査に付されるとする記述も誤り。