【問12】知的財産管理技能検定2級 練習問題|出願審査請求
特許法 問12/40難易度B(標準)
問題文
出願審査の請求(特許法48条の3)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.出願審査の請求をすることができるのは特許出願人に限られ、第三者は請求できない。
- 2.出願審査の請求は、特許出願と同時にしなければならず、後日行うことはできない。
- 3.出願審査の請求は、いったんした後であっても、審査に着手される前であれば取り下げることができる。
- 4.特許出願があったときは、何人も、その特許出願の日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。
解説
特許法48条の3第1項は、特許出願があったときは『何人も』その出願の日から3年以内に出願審査の請求をすることができると定める。これを述べる記述が正しい。第三者も請求できるため出願人に限るとする記述は誤り。出願と同時である必要はなく3年の期間内であればよいため同時に限るとする記述は誤り。特許法48条の3は出願審査の請求は取り下げることができないと定めるため、取り下げられるとする記述も誤り。