【問11】知的財産管理技能検定2級 練習問題|補償金請求権
特許法 問11/40難易度B(標準)
問題文
出願公開後の補償金請求権(特許法65条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.出願人は、出願公開後に発明の内容を記載した書面で警告し、業として当該発明を実施した者に対し実施料相当額の補償金の支払を請求できるが、その請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できない。
- 2.補償金請求権は、出願公開がされた時点から直ちに行使することができる。
- 3.補償金請求権は、警告をしていない場合であっても、相手方が発明の内容を知っていたか否かにかかわらず当然に発生する。
- 4.補償金請求権を行使すると、その特許出願は取り下げたものとみなされる。
解説
特許法65条は、出願公開後に書面で警告した(又は相手方が出願公開された発明であることを知っていた)上で業として発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金を請求できる権利を認めるが、この請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できないと定める。これを述べる記述が正しく、出願公開時から直ちに行使できるとする記述は誤り。補償金請求権の発生には原則として警告(又は相手方の悪意)が必要であるため、警告等がなくても当然に発生するとする記述は誤り。補償金請求権の行使は出願の取下げ擬制とは無関係であるため、行使により取り下げ擬制されるとする記述も誤り。