シカクモン

【問9】知的財産管理技能検定2級 練習問題|新規性喪失の例外

特許法9/40難易度A易しい

問題文

甲は、自らの意思で学会において発明Aを発表し、その後に発明Aについて特許出願をして新規性喪失の例外(特許法30条2項)の適用を受けようとしている。この場合の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、出願は平成30年改正法の適用対象とする。

  1. 1.例外の適用を受けようとする旨の書面及び証明する書面は、いずれも出願審査の請求と同時に提出すれば足りる。
  2. 2.特許出願と同時に例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、かつ、出願の日から30日以内に要件を満たすことを証明する書面を提出しなければならない。
  3. 3.学会発表による公知は意に反する公知に当たるため、書面の提出をしなくても当然に例外の適用を受けられる。
  4. 4.証明する書面は、特許出願の日から3年以内に提出すれば足りる。