【問9】知的財産管理技能検定2級 練習問題|新規性喪失の例外
特許法 問9/40難易度A(易しい)
問題文
甲は、自らの意思で学会において発明Aを発表し、その後に発明Aについて特許出願をして新規性喪失の例外(特許法30条2項)の適用を受けようとしている。この場合の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、出願は平成30年改正法の適用対象とする。
- 1.例外の適用を受けようとする旨の書面及び証明する書面は、いずれも出願審査の請求と同時に提出すれば足りる。
- 2.特許出願と同時に例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を提出し、かつ、出願の日から30日以内に要件を満たすことを証明する書面を提出しなければならない。
- 3.学会発表による公知は意に反する公知に当たるため、書面の提出をしなくても当然に例外の適用を受けられる。
- 4.証明する書面は、特許出願の日から3年以内に提出すれば足りる。
解説
特許法30条3項は、同条2項(自らの行為に起因する公知)の適用を受けようとする者は、特許出願と同時にその旨を記載した書面を提出し、かつ、特許出願の日から30日以内に要件を満たすことを証明する書面を提出しなければならないと定める。これを述べる記述が正しい。提出時期は審査請求時ではないため審査請求と同時とする記述は誤り。自らの学会発表は『意に反する公知』ではなく自らの行為に起因する公知であり書面等の提出が必要であるため、当然に適用を受けられるとする記述は誤り。証明書の提出期限は出願日から30日以内であり3年ではないため、その記述も誤り。