【問8】知的財産管理技能検定2級 練習問題|新規性喪失の例外
特許法 問8/40難易度B(標準)
問題文
発明の新規性喪失の例外(特許法30条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、出願は平成30年改正法の適用対象とする。
- 1.例外の適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合に限られる。
- 2.例外の適用を受けた発明は、公知となった事実自体がなかったものとみなされ、第三者との間でも一切公知として扱われない。
- 3.例外の適用を受けられるのは、公知となった日から6月以内に特許出願をした場合に限られる。
- 4.特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった発明は、公知となった日から1年以内に特許出願をすれば、例外の適用を受けられる場合がある。
解説
特許法30条2項は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して29条1項各号に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から1年以内に特許出願をすれば新規性等の判断上公知とならなかったものとして扱う旨を定める。これを述べる記述が正しい。例外は意に反する公知(30条1項)だけでなく自らの行為に起因する公知(2項)も対象であるため、意に反する場合に限るとする記述は誤り。例外は新規性等の判断上公知等に該当しなかったものとみなす制度にすぎず公知の事実自体を消すものではないため、一切公知として扱われないとする記述は誤り。適用期間は平成30年改正で6月から1年に延長されており、6月以内に限るとする記述も誤り。