【問7】知的財産管理技能検定2級 練習問題|拡大先願
特許法 問7/40難易度A(易しい)
問題文
特許法29条の2(いわゆる拡大先願、拡大された範囲の先願)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.後の出願に係る発明が、その出願前に出願され後に出願公開された先の出願の当初の明細書等に記載された発明と同一であるときは、原則として後の出願は特許を受けることができない。
- 2.後の出願に係る発明が、先の出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一である場合に限り、後の出願は特許を受けることができない。
- 3.先の出願と後の出願の発明者が同一であっても、29条の2の規定により後の出願は必ず拒絶される。
- 4.先の出願が出願公開も特許掲載公報の発行もされないまま取り下げられた場合であっても、後の出願は29条の2により拒絶される。
解説
特許法29条の2は、後の出願に係る発明が、その出願前の他の出願であって後に出願公開又は特許掲載公報の発行がされたものの『願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面』(当初明細書等)に記載された発明と同一であるときは、後の出願は特許を受けることができないと定める。これを述べる記述が正しい。比較対象は先願の特許請求の範囲に限られず当初明細書等全体であるため、特許請求の範囲に限るとする記述は誤り。先の出願と後の出願の発明者が同一の場合、又は後の出願の時に出願人が同一の場合は同条は適用されないため、必ず拒絶されるとする記述は誤り。同条は先の出願が出願公開等されることが要件であり、公開されずに取り下げられた出願は引用の基礎とならないため、その記述も誤り。