シカクモン

【問7】知的財産管理技能検定2級 練習問題|拡大先願

特許法7/40難易度A易しい

問題文

特許法29条の2(いわゆる拡大先願、拡大された範囲の先願)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1.後の出願に係る発明が、その出願前に出願され後に出願公開された先の出願の当初の明細書等に記載された発明と同一であるときは、原則として後の出願は特許を受けることができない。
  2. 2.後の出願に係る発明が、先の出願の特許請求の範囲に記載された発明と同一である場合に限り、後の出願は特許を受けることができない。
  3. 3.先の出願と後の出願の発明者が同一であっても、29条の2の規定により後の出願は必ず拒絶される。
  4. 4.先の出願が出願公開も特許掲載公報の発行もされないまま取り下げられた場合であっても、後の出願は29条の2により拒絶される。