【問6】知的財産管理技能検定2級 練習問題|先願主義
特許法 問6/40難易度B(標準)
問題文
甲と乙が、同一の発明について同一の日に、それぞれ特許出願をした。特許法39条2項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.同日出願の場合は、願書が特許庁に到達した時刻の早い出願人が特許を受けることができる。
- 2.同日出願の場合は、双方とも特許を受けることができ、それぞれ独立した特許権が成立する。
- 3.特許出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができ、協議が成立しないときはいずれも特許を受けることができない。
- 4.同日出願の場合は、特許庁長官がくじにより定めた一の出願人が特許を受けることができる。
解説
特許法39条2項は、同一の発明について同日に二以上の特許出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができ、協議が成立せず又は協議をすることができないときはいずれも特許を受けることができないと定める。これを述べる記述が正しい。同日出願では到達時刻の先後では決しないため時刻で決するとする記述は誤り。同一発明に重複して特許は付与されないため双方に特許権が成立するとする記述も誤り。協議不調・不能の場合にくじで定める旨の規定は特許法39条にはなく(『いずれも特許を受けることができない』)、くじとする記述も誤り。