【問5】知的財産管理技能検定2級 練習問題|先願主義
特許法 問5/40難易度B(標準)
問題文
甲と乙が、それぞれ独立に同一の発明Aを完成させ、甲は4月1日に、乙は4月10日に、それぞれ発明Aについて特許出願をした(いずれも他の拒絶理由はない)。先願主義(特許法39条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.先に発明を完成させた者が優先されるため、発明の完成時期が早い者が特許を受けることができる。
- 2.最先の出願人である甲のみが発明Aについて特許を受けることができ、乙は特許を受けることができない。
- 3.甲と乙は協議を行い、協議により定めた一方のみが特許を受けることができる。
- 4.甲乙いずれの出願も、他方の出願の存在を理由に拒絶され、双方とも特許を受けることができない。
解説
特許法39条1項は、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみが特許を受けることができると定める(先願主義)。甲(4月1日)が乙(4月10日)より先願であるため甲のみが特許を受けられるとする記述が正しい。日本は発明完成の先後ではなく出願の先後で決するため、完成時期で決するとする記述は誤り。協議によるのは同日出願の場合(39条2項)であり異日出願には当てはまらないため協議とする記述は誤り。異日出願では後願のみが排除され先願の甲は特許を受けられるため、双方とも受けられないとする記述も誤り。