【問4】知的財産管理技能検定2級 練習問題|特許要件(進歩性)
特許法 問4/40難易度B(標準)
問題文
特許法29条2項の進歩性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.進歩性は、出願された発明が出願前のいずれの公知発明とも完全に同一でないことのみをもって認められる。
- 2.進歩性の有無は、その発明が属する技術分野の第一線の研究者を基準として判断される。
- 3.出願された発明が公知発明と相違点を有する場合、その相違点の大小にかかわらず常に進歩性が認められる。
- 4.その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願前の公知発明等に基づいて容易に発明をすることができたときは、進歩性が否定される。
解説
特許法29条2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願前の29条1項各号の発明に基づいて容易に発明をすることができたときは特許を受けられないと定める。これを述べる記述が正しい。公知発明と同一でないこと(相違)は新規性の問題であり、進歩性はそれとは別の容易想到性で判断されるため、同一でないことのみで認められるとする記述や、相違点があれば常に認められるとする記述は誤り。判断主体は『第一線の研究者』ではなく通常の知識を有する当業者であるため、その記述も誤り。