【問2】知的財産管理技能検定2級 練習問題|特許要件(新規性)
特許法 問2/40難易度B(標準)
問題文
特許法29条1項の新規性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.特許出願前に日本国内で公然知られた発明は新規性を失うが、外国で公然知られたにとどまる発明は新規性を失わない。
- 2.特許出願前に外国で頒布された刊行物に記載された発明は、日本国内で頒布されていなくても新規性を失う。
- 3.発明が公然実施をされた場合であっても、刊行物に記載されていない限り新規性は失われない。
- 4.インターネット等の電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性喪失の理由には含まれない。
解説
特許法29条1項各号は、公知(1号)・公然実施(2号)・刊行物記載/電気通信回線を通じた利用可能(3号)のいずれについても『日本国内又は外国において』と定め、いわゆる世界主義を採る。したがって外国で頒布された刊行物に記載された発明も日本国内での頒布がなくても新規性を失うため、この記述が正しい。外国での公知を除外する記述は世界主義に反し誤り。公然実施(2号)は刊行物記載とは独立の喪失事由であるため、刊行物記載がない限り失われないとする記述は誤り。電気通信回線を通じた利用可能は3号に明記された喪失事由であるため、含まれないとする記述も誤り。