【問1】知的財産管理技能検定2級 練習問題|特許要件(産業上利用可能性)
特許法 問1/40難易度C(難しい)
問題文
産業上利用可能性(特許法29条1項柱書)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.医薬品それ自体の発明は、人間の治療に用いられるものであるため、産業上利用することができる発明に該当しない。
- 2.業として利用できる可能性があっても、市場で現実に販売されていない発明は、産業上利用することができる発明に該当しない。
- 3.人間を手術、治療又は診断する方法の発明は、産業上利用することができる発明に該当せず、特許を受けることができない。
- 4.学術的・実験的にのみ利用できる発明であっても、直ちに産業上利用することができる発明に該当する。
解説
特許法29条1項柱書は「産業上利用することができる発明」を特許要件とする。審査基準上、人間を手術・治療・診断する方法(医療行為)は産業上利用可能性を欠き特許を受けられないため、この記述が正しい。医薬品や医療機器といった『物』の発明は産業上利用可能性が認められるため、医薬品それ自体を該当しないとする記述は誤り。産業上利用可能性は現実の販売実績を要件とせず、業として利用できる可能性があれば足りるため、販売実績を要求する記述も誤り。学術的・実験的にのみ利用され業としての利用可能性がない発明は同可能性を欠くため、直ちに該当するとする記述も誤り。