【問497】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の具体例
資金需要者等の保護 問77/84難易度C(難しい)
問題文
景品表示法における措置命令および課徴金制度に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 1.消費者庁長官は、景品表示法に違反する不当表示を行った事業者に対し、措置命令を発することができる。
- 2.課徴金の算定基準となる売上額は、対象となる不当表示に係る商品・サービスの売上額であり、課徴金の額は当該売上額の3%とされている。
- 3.事業者が不当表示を自発的に申告し、かつ当該不当表示をした期間が相当程度短い場合、課徴金が減額される規定が設けられている。
- 4.景品表示法における課徴金制度は、不当表示が発覚した場合に消費者への返金を義務付けるものであり、返金措置を講じた場合には課徴金が免除される。
解説
正解
正解は選択肢4です。「返金措置を講じた場合には課徴金が免除される」という記述は誤りです。返金措置は課徴金の減額要因となりますが、免除されるわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「措置命令の発令権限」→ ✅正解(誤りではない)
景品表示法第7条第1項において、消費者庁長官(または都道府県知事)は、不当表示を行っている事業者に対し、再発防止措置等を命じる措置命令を発することができます。この権限は正確な記述です。
選択肢2「課徴金の算定基準と税率3%」→ ✅正解(誤りではない)
景品表示法第8条第1項において、課徴金の額は対象期間(不当表示を行っていた期間)における当該商品・サービスの売上額の**3%**とされています。この数値は重要な知識です。
選択肢3「自発的申告・期間短縮による課徴金の減額規定」→ ✅正解(誤りではない)
景品表示法第9条において、事業者が不当表示を自主的に申告し、かつ不当表示の期間が短い場合等には課徴金額が減額(半額)される規定が設けられています。自主的な申告・是正を促すインセンティブ設計です。
選択肢4「返金措置を講じれば課徴金免除」→ ❌誤り
景品表示法第10条において、事業者が消費者への返金措置(消費者に不当表示による差額等を返金する手続き)を実施した場合、返金した金額に応じて課徴金の額が減額されます。ただし、返金措置を講じても課徴金が「免除」されるわけではありません。課徴金制度は行政制裁的な性格も持ちます。
背景知識
課徴金制度(2016年度施行)の概要を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象行為 | 優良誤認表示・有利誤認表示(故意・過失不問) |
| 課徴金額 | 対象売上額の3% |
| 減額事由 | 自主申告、不当表示期間の短縮、消費者への返金措置 |
| 免除事由 | 課徴金額が150万円未満の場合は不賦課(少額免除) |
課徴金制度は、措置命令だけでは抑止力が不十分という批判を受けて導入されました。
学習アドバイス
難易度Cでは課徴金制度の細部(税率3%・減額事由・免除ではなく減額)が問われます。「免除」と「減額」の違いを正確に区別することが重要です。また少額免除(150万円未満)も覚えておきましょう。
まとめ
- 課徴金は対象売上額の3%
- 返金措置は課徴金の減額要因(免除ではない)
- 課徴金が150万円未満の場合は不賦課(少額免除)