【問496】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の具体例
資金需要者等の保護 問76/84難易度B(標準)
問題文
景品表示法に定める景品規制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.景品表示法において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として提供される経済上の利益であり、現金のほか商品・サービスも含まれる。
- 2.一般懸賞において、景品類の最高額の上限は、取引価額の100倍と定められている。
- 3.景品表示法の景品規制は、金融商品やサービスの取引において提供する景品には適用されない。
- 4.総付景品(ベタ付け景品)の場合、景品類の提供額に制限はなく、取引価額にかかわらず自由に設定できる。
解説
正解
正解は選択肢1です。景品表示法における「景品類」の定義は、現金・商品・サービス等の経済上の利益を広く含みます。
各選択肢の解説
選択肢1「景品類の定義(現金・商品・サービス含む)」→ ✅正解
景品表示法第2条第3項において、「景品類」とは「顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」とされています。現金・商品・サービスいずれも含まれます。
選択肢2「一般懸賞の最高額は取引価額の100倍」→ ❌誤り
一般懸賞(くじ等)における景品類の最高額は、取引価額が5,000円未満の場合は取引価額の20倍、5,000円以上の場合は10万円が上限とされています(景品類の制限及び禁止に関する内閣総理大臣告示)。100倍ではありません。
選択肢3「金融商品・サービスの景品には適用されない」→ ❌誤り
景品表示法の景品規制は業種を問わず広く適用されます。貸金業を含む金融サービスの取引においても景品類の提供は規制対象となります。たとえば、融資に際してギフト券等を提供する場合も規制を受けます。
選択肢4「総付景品は制限なし」→ ❌誤り
総付景品(全員に提供するベタ付け景品)にも景品規制が適用されます。取引価額が1,000円未満の場合は200円まで、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2(20%)までが上限とされています(総付景品告示)。制限なしではありません。
背景知識
景品規制の主な類型と上限額を整理します。
| 景品の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 一般懸賞(取引価額5,000円未満) | 取引価額の20倍 |
| 一般懸賞(取引価額5,000円以上) | 10万円 |
| 共同懸賞 | 30万円 |
| 総付景品(取引価額1,000円未満) | 200円 |
| 総付景品(取引価額1,000円以上) | 取引価額の20% |
景品規制の趣旨は、過大な景品による不公正な顧客誘引を防ぎ、消費者が商品・サービスの実質的な内容で選択できる環境を守ることにあります。
学習アドバイス
景品の種類(一般懸賞・共同懸賞・総付景品)と各上限額の数値を正確に覚えることが求められます。数値は毎年の試験でも問われるため、表を作って繰り返し確認しましょう。
まとめ
- 「景品類」には現金・商品・サービスがすべて含まれる
- 総付景品の上限は取引価額の20%(1,000円以上の場合)
- 一般懸賞の最高額は取引価額5,000円以上で10万円が上限