【問494】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の具体例
問題文
景品表示法における優良誤認表示に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者がテレビCMにおいて「審査なしで即日融資!」と表示したが、実際には審査を行っていた場合、景品表示法上の優良誤認表示に該当するおそれがある。
- 2.優良誤認表示が成立するためには、消費者が実際に誤認して損害を被ったことを証明する必要がある。
- 3.優良誤認表示に該当するかどうかは、事業者の主観的な故意または過失の有無によって判断される。
- 4.景品表示法における優良誤認表示の規制は、消費者向けの表示に限らず、事業者間取引における表示にも同様に適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。「審査なし」という実際と異なる表示は、サービスの内容について優良であるかのように誤認させる表示として景品表示法上の優良誤認表示に該当するおそれがあります。
各選択肢の解説
選択肢1「審査なしと表示したが実際は審査あり」→ ✅正解
景品表示法第5条第1号(優良誤認表示の禁止)において、「商品または役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」が禁止されています。「審査なし」という虚偽表示は、サービス内容を実際より優れているかのように誤認させる典型例です。
選択肢2「消費者が実際に誤認して損害を被ったことを証明する必要」→ ❌誤り
優良誤認表示が成立するために、個々の消費者が実際に誤認して損害を被ったことを証明する必要はありません。消費者庁(または都道府県)が行政上の措置命令を発するにあたって、個別の被害立証は不要です。表示自体が優良誤認を生じさせるものであれば足ります。
選択肢3「故意または過失の有無で判断」→ ❌誤り
優良誤認表示の成否は、事業者の主観的な故意・過失の有無ではなく、表示の客観的な内容が消費者に誤認を与えるかどうかによって判断されます。故意がなくても規制対象となりえます(ただし、課徴金算定等では考慮される場合がある)。
選択肢4「事業者間取引にも同様に適用」→ ❌誤り
景品表示法は「一般消費者」に向けた商品・サービスの表示を規制するものです。事業者間取引(B to B)に適用範囲を広げるものではなく、消費者向けの表示が主な規制対象となります。
背景知識
貸金業に関連する優良誤認表示の具体例を整理します。
- 「無審査で融資」(実際には審査がある)
- 「どなたでも必ず貸します」(審査で断ることがある)
- 「業界最速の審査!」(根拠となるデータがない)
- 「金利0%!」(特定条件下のみで通常は利息あり)
消費者庁は「不当表示に係る事例」として貸金業関連の事例も公表しており、行政処分(措置命令)の対象となった事例があります。
学習アドバイス
優良誤認表示の判断は「客観的な表示の内容」が基準であり、故意・過失は不要です。貸金業の広告でよく問題になる「審査なし」「必ず貸せる」「業界最低金利」などの表現を具体例として覚えておきましょう。
まとめ
- 「審査なし」等の虚偽表示は優良誤認表示に該当する可能性
- 成立に個別被害の証明は不要(表示の客観的内容で判断)
- 故意・過失の有無に関わらず規制対象になり得る