【問493】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の具体例
資金需要者等の保護 問73/84難易度A(易しい)
問題文
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.景品表示法は、不当な景品類の提供および不当な表示を規制することにより、消費者の適正な商品・サービスの選択に資することを目的としている。
- 2.景品表示法における「不当表示」の規制は、食品や日用品の広告に限られ、金融サービスの広告は対象外である。
- 3.景品表示法に違反した場合、消費者庁長官は直ちに刑事告発を行わなければならない。
- 4.景品表示法において、事業者は自社の商品・サービスを競合他社よりも優れているように表示することが、常に禁止されている。
解説
正解
正解は選択肢1です。景品表示法の目的は、不当な景品類の提供と不当表示を規制して消費者の適正な選択に資することです。
各選択肢の解説
選択肢1「消費者の適正な選択に資することが目的」→ ✅正解
景品表示法第1条において、「不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保することを目的とする」と定められています。不当な景品と不当表示の両方を規制する法律です。
選択肢2「金融サービスの広告は対象外」→ ❌誤り
景品表示法は業種を問わず、一般消費者向けのあらゆる商品・サービスの広告・表示に適用されます。貸金業者の広告(金利表示等)も当然に規制対象であり、金融サービスが対象外とはなりません。
選択肢3「違反したら直ちに刑事告発が義務」→ ❌誤り
景品表示法に違反した場合、消費者庁長官は措置命令(違反行為の差止命令等)を発することができます。直ちに刑事告発を行う義務は規定されておらず、まず行政的な措置(措置命令、課徴金納付命令等)が採られるのが通常の流れです。
選択肢4「競合他社より優れているという表示は常に禁止」→ ❌誤り
比較広告や競合他社より優れているという表示が「常に禁止」されているわけではありません。客観的な根拠に基づき、事実と合致した範囲での比較表示は認められます。問題となるのは、根拠なく競合他社より著しく優れているかのように示す「優良誤認表示」です。
背景知識
景品表示法における不当表示の2大類型を整理します。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 優良誤認表示 | 品質・内容等が実際より著しく優れると示す表示 | 「業界最低金利!」(根拠なし) |
| 有利誤認表示 | 価格・取引条件等が実際より著しく有利と示す表示 | 「手数料0円!」(条件があるのに記載なし) |
景品表示法違反に対する行政措置として、①措置命令(2014年改正で従来の排除命令から変更)、②課徴金納付命令(2016年度から適用)があります。
学習アドバイス
景品表示法の2大不当表示類型(優良誤認・有利誤認)の区別を明確にしましょう。金融サービスも当然に規制対象であることを確認しておくことが重要です。
まとめ
- 景品表示法の目的:消費者の自主的・合理的な選択の確保
- 金融サービスの広告も規制対象(業種問わず)
- 違反時は措置命令・課徴金が行政措置の主な手段