【問491】貸金業務取扱主任者 練習問題|金融商品取引法の基礎
資金需要者等の保護 問71/84難易度C(難しい)
問題文
金融商品取引法における金融商品取引業者の分類と規制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.第一種金融商品取引業とは、主として有価証券の売買・取次ぎ等を業として行うものをいい、証券会社はこれに該当する。
- 2.投資助言・代理業を行う者は、金融商品取引業者としての登録は不要であり、内閣府への届出のみで業務を開始できる。
- 3.第二種金融商品取引業には、デリバティブ取引業(店頭デリバティブ等)が含まれるため、第一種金融商品取引業者と同等の規制が適用される。
- 4.金融商品取引業者は、外務員(セールスパーソン)を使用する場合でも、外務員の登録制度は任意登録であり義務付けられていない。
解説
正解
正解は選択肢1です。第一種金融商品取引業は有価証券の売買・取次ぎ等を業として行うものであり、証券会社はこれに該当します。
各選択肢の解説
選択肢1「第一種金融商品取引業=証券会社等」→ ✅正解
金融商品取引法第28条第1項において、第一種金融商品取引業は有価証券(流動性の高いもの)の売買・媒介・引受・募集等を業として行うものとされており、証券会社はこれに該当します。第一種は最も規制が厳しく、株式会社であることが要件の一つです。
選択肢2「投資助言・代理業は届出のみで可」→ ❌誤り
投資助言・代理業(有価証券の価値等の分析・助言を業として行うもの)も金融商品取引業の一種であり、内閣総理大臣への登録が必要です(金融商品取引法第29条)。届出のみでは業務を開始できません。
選択肢3「第二種は第一種と同等の規制」→ ❌誤り
第二種金融商品取引業(集団投資スキーム持分の取扱い等)は第一種に比べて参入要件・規制が緩やかです。たとえば、第二種は株式会社である必要はなく、合同会社等でも登録可能です。第一種と同等の規制が適用されるわけではありません。
選択肢4「外務員登録は任意登録」→ ❌誤り
金融商品取引業者が使用する外務員については、金融商品取引法第64条により日本証券業協会等の外務員登録制度への登録が義務付けられています。任意登録ではなく、登録を受けた外務員でなければ外務員として業務を行うことはできません。
背景知識
金融商品取引業の種別を整理します。
| 種別 | 主な内容 | 登録先 |
|---|---|---|
| 第一種 | 有価証券売買・取次ぎ等 | 内閣総理大臣 |
| 第二種 | 集団投資スキーム持分の販売等 | 内閣総理大臣 |
| 投資助言・代理業 | 投資判断の助言等 | 内閣総理大臣 |
| 投資運用業 | 投資一任・投資信託運用等 | 内閣総理大臣 |
第一種は証券会社・FX業者等、第二種は不動産小口化商品の販売者等が典型例です。
学習アドバイス
難易度Cの問題では、第一種・第二種・投資助言・投資運用業の区別や、外務員登録制度の義務性など、細かい知識が問われます。各業種の典型的な業者例と規制レベルの違いを整理しましょう。
まとめ
- 第一種金融商品取引業:有価証券売買等(証券会社が典型)
- 投資助言・代理業も登録が必要(届出では不可)
- 外務員登録は義務制度(任意ではない)