【問490】貸金業務取扱主任者 練習問題|金融商品取引法の基礎
資金需要者等の保護 問70/84難易度B(標準)
問題文
金融商品取引法に定める金融商品取引業者等の禁止行為に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
- 1.金融商品取引業者等は、顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結を勧誘してはならない。
- 2.金融商品取引業者等は、顧客の損失の全部または一部を補填することを約束して取引を勧誘することが禁止されている。
- 3.金融商品取引業者等は、虚偽の事実を告知して顧客に金融商品取引契約を締結させてはならない。
- 4.金融商品取引業者等が断定的判断を提供して締結された契約は、当該判断が結果的に的中した場合、違法性が阻却される。
解説
正解
正解は選択肢4です。断定的判断を提供した行為は、結果的に判断が的中したとしても違法性は阻却されません。
各選択肢の解説
選択肢1「断定的判断の提供による勧誘の禁止」→ ✅正解(誤りではない)
金融商品取引法第38条第2号において、「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」が禁止されています。これは投資者保護の基本的な禁止行為です。
選択肢2「損失補填の約束による勧誘の禁止」→ ✅正解(誤りではない)
金融商品取引法第39条において、損失の全部または一部を補填することを約束して取引を勧誘することは禁止されています。不公正取引を誘発するおそれがあるためです。
選択肢3「虚偽告知による契約締結の禁止」→ ✅正解(誤りではない)
金融商品取引法第38条第1号において、「虚偽の事実を告知して金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」が禁止されています。虚偽告知は投資者保護を根本から脅かす行為です。
選択肢4「的中した場合は違法性が阻却される」→ ❌誤り
断定的判断の提供は、その判断が結果的に的中したかどうかにかかわらず、行為時点での不確実な事項について断定的に告知した事実が問題となります。結果として予測が当たっても、違法性(金融商品取引法第38条第2号違反)は阻却されません。
背景知識
金融商品取引法第38条に定める主な禁止行為(不招請勧誘の禁止・断定的判断提供の禁止等)を整理します。
| 禁止行為 | 条文 |
|---|---|
| 虚偽の告知による勧誘 | 第38条第1号 |
| 断定的判断の提供による勧誘 | 第38条第2号 |
| 不招請勧誘(一部の取引) | 第38条第4号 |
| 再勧誘の禁止 | 第38条第5号 |
| 損失補填の約束による勧誘 | 第39条第1項 |
「断定的判断の提供」の禁止は、たとえば「この株は必ず上がります」「元本保証です」などの言動が典型例です。
学習アドバイス
「断定的判断の提供」は結果がどうであれ行為時点で判断されることを覚えましょう。損失補填禁止とあわせて、金融商品取引法の禁止行為をリスト形式で整理しておくと効率的です。
まとめ
- 断定的判断の提供は行為時点で違法(結果に関わらず)
- 損失補填の約束による勧誘も禁止
- 虚偽告知による契約締結も禁止行為に該当