【問489】貸金業務取扱主任者 練習問題|金融商品取引法の基礎
資金需要者等の保護 問69/84難易度B(標準)
問題文
金融商品取引法における金融商品取引業者等の説明義務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金融商品取引業者等は、顧客が説明を要しない旨の意思表示をした場合でも、すべての重要事項を書面により説明しなければならない。
- 2.金融商品取引業者等が顧客に交付しなければならない契約締結前書面には、当該金融商品のリスクに関する事項を含めなければならない。
- 3.説明義務の対象となる「顧客」には、特定投資家(プロ投資家)も含まれるため、特定投資家に対しても同様の説明義務が課される。
- 4.金融商品取引業者等は、口頭による説明を行うことで書面交付義務を免除される。
解説
正解
正解は選択肢2です。契約締結前書面にはリスクに関する事項を含めることが義務付けられています。
各選択肢の解説
選択肢1「説明不要の意思表示をしても書面説明必須」→ ❌誤り
金融商品取引法第37条の3第1項ただし書きにおいて、顧客が契約締結前書面の交付を要しない旨の意思表示をした場合には、書面交付義務が免除される場合があります。一方的に「すべての重要事項を書面により説明しなければならない」とは規定されていません。
選択肢2「契約締結前書面にリスク記載が必要」→ ✅正解
金融商品取引法第37条の3第1項および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定により、契約締結前書面には当該金融商品取引のリスク(元本割れリスク、価格変動リスク等)に関する事項を記載しなければなりません。これは投資者保護の観点から必須の記載事項です。
選択肢3「特定投資家にも同様の説明義務」→ ❌誤り
金融商品取引法では、特定投資家(プロ投資家)に対しては一般投資家(一般顧客)に比べて説明義務等が軽減または免除される場合があります。プロと一般投資家を区別する仕組みが導入されており、同様の説明義務が課されるわけではありません。
選択肢4「口頭説明で書面交付義務が免除」→ ❌誤り
金融商品取引法第37条の3の書面交付義務は、原則として口頭説明のみでは免除されません。書面の交付は投資者保護の観点から重要な義務であり、書面に代えて口頭説明だけで足りるという規定はありません。
背景知識
金融商品取引業者等の主な説明・書面交付義務を整理します。
| 書面の種類 | タイミング | 主な記載事項 |
|---|---|---|
| 契約締結前書面 | 契約締結前 | リスク・手数料・取引条件等 |
| 契約締結時書面 | 契約締結後速やかに | 契約内容・取引条件等 |
| 取引報告書 | 売買成立後 | 売買価格・数量・手数料等 |
学習アドバイス
「特定投資家(プロ)」と「一般投資家」の区別は試験でよく問われます。特定投資家には適合性原則・説明義務等が緩和・免除される場合があることを覚えておきましょう。
まとめ
- 契約締結前書面にはリスクに関する記載が必須
- **特定投資家(プロ)**には説明義務等が軽減される
- 口頭説明だけでは書面交付義務は免除されない(原則)