【問485】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者基本法
資金需要者等の保護 問65/84難易度B(標準)
問題文
消費者基本法に定める国および地方公共団体の責務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.国は消費者政策を実施する責務を有するが、地方公共団体には消費者保護に関する法的責務は課されていない。
- 2.地方公共団体は、国の消費者政策に従い、国が定める基準をそのまま実施しなければならない。
- 3.国は、消費者政策の推進にあたり、消費者、事業者および消費者団体等と連携するよう努めなければならない。
- 4.国が策定する消費者基本計画は、閣議決定によらず内閣府設置法に基づき内閣府令で定めることとされている。
解説
正解
正解は選択肢3です。国は消費者政策の推進にあたり、消費者・事業者・消費者団体等と連携することが求められています。
各選択肢の解説
選択肢1「地方公共団体には法的責務なし」→ ❌誤り
消費者基本法第4条において、地方公共団体は「地域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と明確に定められています。国だけでなく地方公共団体にも消費者保護に関する責務が課されています。
選択肢2「国の基準をそのまま実施しなければならない」→ ❌誤り
地方公共団体は「地域の実情に応じた」施策を実施するとされており、国が定める基準をそのまま実施することを義務付けられているわけではありません。地方の実情に合わせた独自の取組みが認められています。
選択肢3「消費者・事業者・消費者団体と連携」→ ✅正解
消費者基本法第3条および第9条の趣旨に基づき、国は消費者政策の推進にあたって消費者・事業者・消費者団体等との連携・協力を図ることが求められています。これは消費者政策の効果的実施に不可欠な考え方です。
選択肢4「消費者基本計画は内閣府令で定める」→ ❌誤り
消費者基本計画は内閣府令ではなく、閣議決定により策定されます(消費者基本法第9条)。消費者庁が中心となって策定し、閣議決定されるものです。
背景知識
消費者基本法における各主体の役割を整理します。
| 主体 | 責務の概要 |
|---|---|
| 国 | 消費者政策の総合的・計画的推進、消費者基本計画の策定(閣議決定) |
| 都道府県 | 地域の実情に応じた施策の策定・実施、消費生活センターの設置 |
| 市町村 | 身近な相談窓口の設置、消費者教育の推進 |
| 消費者 | 自主的・合理的な行動への努力、消費生活の向上への参加 |
消費者庁は2009年に設置され、消費者行政の司令塔として機能しています。
学習アドバイス
国・地方公共団体それぞれの責務の違い(「地域の実情に応じた」という地方の特徴)と、消費者基本計画が閣議決定であることを押さえましょう。各主体の関係性を図で整理すると理解が深まります。
まとめ
- 地方公共団体にも「地域の実情に応じた」責務あり
- 消費者基本計画は閣議決定により策定
- 国は消費者・事業者・消費者団体等との連携が求められる