【問483】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者基本法
資金需要者等の保護 問63/84難易度A(易しい)
問題文
消費者基本法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1.消費者基本法は、消費者の権利の尊重および消費者の自立の支援を基本理念として定めている。
- 2.消費者基本法は、消費者と事業者の間に情報量・交渉力の格差があることを前提とせず、両者を対等なものとして規定している。
- 3.消費者基本法に基づき、事業者は消費者に対して一切の不利益行為を行ってはならないという絶対的義務が課されている。
- 4.消費者基本法は、消費者の権利として「契約を取り消す権利」を明文で規定している。
解説
正解
正解は選択肢1です。消費者基本法は「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を基本理念として明示しています。
各選択肢の解説
選択肢1「権利の尊重・自立の支援が基本理念」→ ✅正解
消費者基本法第2条第1項において、「消費者の権利の尊重及びその自立の支援」を基本理念として掲げています。この2つのキーワードは試験上きわめて重要です。
選択肢2「両者を対等なものとして規定」→ ❌誤り
消費者基本法は、消費者と事業者の間には情報の質・量および交渉力に格差があることを前提としています(同法第2条)。この格差の存在を認めたうえで消費者保護を図ることが同法の出発点です。
選択肢3「一切の不利益行為を禁じる絶対的義務」→ ❌誤り
消費者基本法は事業者に対して消費者の安全確保や情報提供等の責務を課していますが、「一切の不利益行為を禁じる絶対的義務」という表現は過度に広く、正確ではありません。同法は基本理念・責務を定める基本法であり、具体的禁止行為は個別法で規定されます。
選択肢4「契約を取り消す権利を明文規定」→ ❌誤り
「契約を取り消す権利」を具体的に規定しているのは消費者契約法であり、消費者基本法ではありません。消費者基本法は基本理念と各主体の責務を定める法律であり、具体的な取消権は規定していません。
背景知識
消費者基本法(2004年改正)は旧「消費者保護基本法」を全面改正したものです。主なポイントは以下のとおりです。
| 主体 | 責務・役割 |
|---|---|
| 国 | 消費者政策の総合的推進、消費者教育の振興 |
| 地方公共団体 | 地域の実情に応じた施策の実施 |
| 事業者 | 安全・情報提供・苦情処理等の責務 |
| 消費者 | 自ら進んで知識・理解を深める努力義務 |
消費者の8つの権利(安全の権利・選択の権利・知らされる権利等)が規定されています。
学習アドバイス
消費者基本法の「基本理念」(権利の尊重・自立の支援)と、国・地方公共団体・事業者・消費者それぞれの責務を整理して覚えましょう。難易度Aの問題ではこの基本を押さえるだけで正解できます。
まとめ
- 基本理念は「消費者の権利の尊重」と「自立の支援」
- 消費者と事業者の情報格差・交渉力格差を前提とした法律
- 具体的な取消権は消費者契約法など個別法で規定