【問480】貸金業務取扱主任者 練習問題|金融ADR制度の手続きと金融機関の義務
資金需要者等の保護 問60/84難易度B(標準)
問題文
金融ADR制度における金融機関の義務に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.金融機関等は、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する義務がある。
- 2.金融機関等は、指定紛争解決機関から紛争解決手続への参加を求められた場合、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
- 3.金融機関等は、紛争解決委員が提示した特別調停案を受諾する義務がある場合がある。
- 4.金融機関等は、紛争解決手続の申立てがあった場合、利用者に対し訴訟を提起することが原則として自由である。
解説
正解
正解は選択肢4です。金融ADR制度では、紛争解決手続中の訴訟提起に一定の制限があります。
各選択肢の解説
選択肢1「手続実施基本契約の締結義務」→ ✅(適切)
金融機関等は、指定紛争解決機関が存在する場合、手続実施基本契約を締結する義務があります。
選択肢2「参加拒否の制限」→ ✅(適切)
金融機関等は、指定紛争解決機関から紛争解決手続への参加を求められた場合、正当な理由がなければ拒否できません。
選択肢3「特別調停案の受諾義務」→ ✅(適切)
一定の場合に金融機関等は特別調停案を受諾する義務があります。これは金融ADR制度の実効性を確保するための重要な仕組みです。
選択肢4「訴訟提起が原則自由」→ ❌(不適切)
金融ADR制度では、紛争解決手続が係属している間は、金融機関等による訴訟提起が制限されます(訴訟手続の中止に関する規定もあります)。原則として自由ではありません。
学習アドバイス
金融ADR制度において金融機関に課される義務(手続実施基本契約締結・参加義務・受諾義務・訴訟制限)を体系的に理解しましょう。
まとめ
- 金融機関は手続実施基本契約の締結義務がある
- 紛争解決手続への参加を正当理由なく拒否できない
- 特別調停案の受諾義務がある場合がある
- 紛争解決手続中の訴訟提起には制限がある