【問479】貸金業務取扱主任者 練習問題|金融ADR制度の基本
資金需要者等の保護 問59/84難易度A(易しい)
問題文
金融ADR制度に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金融ADR制度とは、金融分野における苦情処理・紛争解決のための裁判外紛争解決手続であり、利用者と金融機関との間の紛争を迅速・簡便に解決することを目的としている。
- 2.金融ADR制度を利用するには、必ず弁護士を代理人として選任しなければならない。
- 3.金融ADR制度における紛争解決手続の結果は、裁判の判決と同一の効力を有する。
- 4.金融ADR制度は、銀行との紛争にのみ適用され、貸金業者との紛争には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。金融ADR制度の目的と基本的な仕組みを正確に記述しています。
各選択肢の解説
選択肢1「裁判外紛争解決手続」→ ✅
金融ADR制度は、利用者と金融機関等との間の紛争について、裁判によらず迅速・簡便に解決するための制度です。指定紛争解決機関が苦情処理・紛争解決を行います。
選択肢2「弁護士の選任が必要」→ ❌
金融ADR制度は簡便な手続きを特徴としており、弁護士の選任は不要です。利用者本人が直接手続きを利用できます。
選択肢3「裁判の判決と同一効力」→ ❌
金融ADR制度における紛争解決手続の結果(和解案の提示等)は、裁判の判決とは異なり、同一の法的拘束力はありません。ただし、金融機関には一定の応諾義務等があります。
選択肢4「貸金業者には不適用」→ ❌
金融ADR制度は貸金業者を含む幅広い金融機関等に適用されます。日本貸金業協会が指定紛争解決機関としての役割を担っています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 紛争の迅速・簡便な解決 |
| 手続主体 | 指定紛争解決機関 |
| 貸金業の指定機関 | 日本貸金業協会 |
| 弁護士選任 | 不要 |
学習アドバイス
金融ADR制度の「ADR」はAlternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の略称です。裁判との違いを理解しましょう。
まとめ
- 金融ADRは裁判外の紛争解決手続
- 迅速・簡便に利用でき弁護士選任は不要
- 貸金業者にも適用される
- 日本貸金業協会が指定紛争解決機関