【問478】貸金業務取扱主任者 練習問題|犯罪収益移転防止法と貸金業者の実務
資金需要者等の保護 問58/84難易度C(難しい)
問題文
犯罪収益移転防止法と貸金業者に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者には該当しないため、取引時確認は貸金業法の規定に基づいてのみ行えばよい。
- 2.貸金業者が疑わしい取引の届出を怠った場合でも、罰則は適用されない。
- 3.貸金業者は、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認を行うに際し、取引の目的や職業・事業内容等も確認しなければならない。
- 4.貸金業者が行う200万円以下の少額の貸付けについては、犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認は一切不要である。
解説
正解
正解は選択肢3です。取引時確認では本人特定事項に加え、取引の目的や職業等も確認が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「特定事業者に該当しない」→ ❌
貸金業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者に該当します。貸金業法と犯罪収益移転防止法の両方の義務を履行する必要があります。
選択肢2「届出懈怠に罰則なし」→ ❌
疑わしい取引の届出義務に違反した場合、行政庁による是正命令の対象となり、是正命令に違反した場合は刑事罰が科されます。
選択肢3「取引目的・職業等も確認」→ ✅
犯罪収益移転防止法第4条第1項により、取引時確認では本人特定事項のほか、取引を行う目的、職業(個人の場合)又は事業の内容(法人の場合)、実質的支配者(法人の場合)も確認しなければなりません。
選択肢4「少額貸付は確認不要」→ ❌
貸金業者が行う金銭の貸付けに係る契約の締結は特定取引に該当し、金額にかかわらず取引時確認が必要です。
背景知識
| 取引時確認事項 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 本人特定事項 | 氏名・住居・生年月日 | 名称・本店所在地 |
| 取引の目的 | 確認必要 | 確認必要 |
| 職業/事業内容 | 確認必要 | 確認必要 |
| 実質的支配者 | ― | 確認必要 |
学習アドバイス
取引時確認の4つの確認事項(本人特定事項・取引目的・職業等・実質的支配者)を正確に覚えましょう。特に法人の場合の実質的支配者の確認は重要です。
まとめ
- 貸金業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者
- 取引時確認は本人特定事項だけでなく取引目的・職業等も必要
- 貸付金額の多寡にかかわらず確認が必要