【問477】貸金業務取扱主任者 練習問題|犯罪収益移転防止法のハイリスク取引
資金需要者等の保護 問57/84難易度C(難しい)
問題文
犯罪収益移転防止法におけるハイリスク取引に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.なりすましの疑いがある取引は、厳格な取引時確認が必要なハイリスク取引に該当する。
- 2.取引時確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引は、ハイリスク取引に該当する。
- 3.犯罪収益移転危険度の高い国又は地域に居住する顧客との取引は、ハイリスク取引に該当し得る。
- 4.ハイリスク取引であっても、通常の取引時確認と同一の方法で確認すれば足りる。
解説
正解
正解は選択肢4です。ハイリスク取引では通常の取引時確認よりも厳格な方法による確認が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1「なりすましの疑い」→ ✅(適切)
取引の相手方が取引時確認に係る顧客又はその代表者等になりすましている疑いがある取引は、ハイリスク取引に該当します(犯罪収益移転防止法第4条第2項第1号)。
選択肢2「確認事項を偽っていた疑い」→ ✅(適切)
取引時確認が行われた際に確認事項を偽っていた疑いがある顧客との取引は、ハイリスク取引に該当します(犯罪収益移転防止法第4条第2項第2号)。
選択肢3「危険度の高い国・地域」→ ✅(適切)
犯罪収益移転危険度の高い国又は地域に居住する顧客との取引等は、ハイリスク取引に該当し得ます。
選択肢4「通常と同じ方法で足りる」→ ❌(不適切)
ハイリスク取引では、通常の取引時確認よりも厳格な方法(複数の本人確認書類の確認等)が求められます。通常と同じ方法では不十分です。
背景知識
| ハイリスク取引の類型 | 内容 |
|---|---|
| なりすまし | 顧客等になりすましている疑い |
| 偽り | 確認事項を偽っていた疑い |
| 高リスク国 | 危険度の高い国・地域の顧客 |
学習アドバイス
ハイリスク取引の類型を覚えるとともに、厳格な取引時確認の具体的方法(200万円超の財産移転を伴う場合の資産・収入の確認等)も押さえましょう。
まとめ
- ハイリスク取引にはなりすまし・偽り・高リスク国の3類型がある
- ハイリスク取引では厳格な取引時確認が必要
- 通常の確認方法では不十分