【問476】貸金業務取扱主任者 練習問題|犯罪収益移転防止法の確認記録・取引記録の保存
資金需要者等の保護 問56/84難易度B(標準)
問題文
犯罪収益移転防止法における確認記録及び取引記録に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.特定事業者は、取引時確認を行った場合、確認記録を作成し、契約が終了した日等から7年間保存しなければならない。
- 2.特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合、取引記録を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならない。
- 3.確認記録には、取引時確認を行った担当者の氏名を記載しなければならない。
- 4.取引記録の保存期間は、取引の金額に応じて3年から10年の範囲で異なる。
解説
正解
正解は選択肢4です。取引記録の保存期間は取引の金額にかかわらず一律7年間です。
各選択肢の解説
選択肢1「確認記録の保存期間7年」→ ✅(適切)
犯罪収益移転防止法第6条第1項により、確認記録は契約が終了した日等から7年間保存しなければなりません。
選択肢2「取引記録の保存期間7年」→ ✅(適切)
犯罪収益移転防止法第7条第1項により、取引記録は取引の行われた日から7年間保存しなければなりません。
選択肢3「担当者の氏名の記載」→ ✅(適切)
確認記録には取引時確認を行った担当者の氏名等を記載しなければなりません。
選択肢4「金額に応じて保存期間が異なる」→ ❌(不適切)
取引記録の保存期間は取引金額にかかわらず一律7年間です。金額によって期間が変わることはありません。
背景知識
| 記録の種類 | 保存期間 | 起算点 |
|---|---|---|
| 確認記録 | 7年間 | 契約終了日等 |
| 取引記録 | 7年間 | 取引日 |
学習アドバイス
確認記録と取引記録はいずれも7年間の保存義務がありますが、起算点が異なる点に注意しましょう。確認記録は「契約終了日等」、取引記録は「取引日」から起算します。
まとめ
- 確認記録は契約終了日等から7年間保存
- 取引記録は取引日から7年間保存
- 保存期間は金額にかかわらず一律7年間