【問475】貸金業務取扱主任者 練習問題|犯罪収益移転防止法の疑わしい取引の届出
資金需要者等の保護 問55/84難易度B(標準)
問題文
犯罪収益移転防止法における疑わしい取引の届出に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.特定事業者は、取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあると認められる場合、警察署長に届け出なければならない。
- 2.特定事業者は、疑わしい取引の届出を行った場合、その届出をした旨を顧客に通知しなければならない。
- 3.疑わしい取引の届出は、取引が成立した場合にのみ行えばよく、取引が成立しなかった場合は届出不要である。
- 4.疑わしい取引に該当するか否かは、当該取引の態様、顧客の属性等を総合的に勘案して判断する。
解説
正解
正解は選択肢4です。疑わしい取引の該当性は、取引の態様や顧客の属性等を総合的に勘案して判断します。
各選択肢の解説
選択肢1「警察署長に届出」→ ❌
疑わしい取引の届出先は行政庁(所管行政庁)です。届出を受けた行政庁は国家公安委員会に通知します。直接警察署長に届け出るものではありません。
選択肢2「顧客に通知義務」→ ❌
疑わしい取引の届出を行った旨を顧客に漏らしてはなりません(犯罪収益移転防止法第8条第2項)。通知義務ではなく、むしろ漏洩禁止です。
選択肢3「取引不成立の場合は不要」→ ❌
取引が成立しなかった場合であっても、疑わしいと認められる場合には届出が必要です。
選択肢4「総合的に判断」→ ✅
疑わしい取引に該当するかどうかは、取引の態様、取引の金額、顧客の属性、取引の背景等を総合的に勘案して判断します。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 所管行政庁 |
| 通知先 | 国家公安委員会(行政庁から) |
| 漏洩禁止 | 届出した旨を顧客等に漏らしてはならない |
| 判断基準 | 取引態様・金額・顧客属性等を総合判断 |
学習アドバイス
疑わしい取引の届出先と漏洩禁止義務は頻出です。届出先が警察ではなく行政庁である点を正確に覚えましょう。
まとめ
- 疑わしい取引の届出先は所管行政庁
- 届出した旨を顧客に漏らすことは禁止
- 取引不成立でも届出が必要
- 該当性は総合的に判断する