【問474】貸金業務取扱主任者 練習問題|犯罪収益移転防止法の取引時確認
資金需要者等の保護 問54/84難易度B(標準)
問題文
犯罪収益移転防止法における取引時確認に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.特定事業者は、顧客との間で特定取引を行う際に、顧客の本人特定事項の確認を行わなければならない。
- 2.個人の顧客の本人特定事項とは、氏名、住居及び生年月日である。
- 3.法人の顧客の本人特定事項とは、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。
- 4.取引時確認は、顧客の申告のみで足り、本人確認書類の提示は必要ない。
解説
正解
正解は選択肢4です。取引時確認には本人確認書類による確認が必要であり、顧客の申告だけでは不十分です。
各選択肢の解説
選択肢1「本人特定事項の確認義務」→ ✅(適切)
犯罪収益移転防止法第4条第1項により、特定事業者は特定取引を行う際に顧客の本人特定事項等の確認を行わなければなりません。
選択肢2「個人の本人特定事項」→ ✅(適切)
個人の本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日です(犯罪収益移転防止法第4条第1項第1号イ)。
選択肢3「法人の本人特定事項」→ ✅(適切)
法人の本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地です(犯罪収益移転防止法第4条第1項第1号ロ)。
選択肢4「申告のみで足りる」→ ❌(不適切)
本人特定事項の確認は、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の提示を受ける方法等により行わなければなりません。顧客の申告だけでは不十分です。
背景知識
| 確認事項 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 本人特定事項 | 氏名・住居・生年月日 | 名称・本店所在地 |
| 取引目的 | 確認必要 | 確認必要 |
| 職業/事業内容 | 確認必要 | 確認必要 |
学習アドバイス
個人と法人の本人特定事項の違いを正確に覚えましょう。また、取引時確認は本人確認書類が必要である点は基本事項です。
まとめ
- 個人の本人特定事項は氏名・住居・生年月日
- 法人の本人特定事項は名称・本店所在地
- 本人確認書類の提示等が必要(申告だけでは不可)