【問473】貸金業務取扱主任者 練習問題|犯罪収益移転防止法の基本
資金需要者等の保護 問53/84難易度A(易しい)
問題文
犯罪収益移転防止法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与を防止するため、特定事業者に取引時確認等の義務を課している。
- 2.犯罪収益移転防止法は、金融機関のみを対象としており、貸金業者は対象に含まれない。
- 3.犯罪収益移転防止法上の義務に違反しても、行政処分や刑事罰は科されない。
- 4.犯罪収益移転防止法は、日本国内の取引にのみ適用され、国際的な資金移動には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。犯罪収益移転防止法の目的と基本的な仕組みを正確に記述しています。
各選択肢の解説
選択肢1「マネロン・テロ資金供与防止が目的」→ ✅
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転(マネー・ローンダリング)の防止とテロ資金供与の防止を目的として、特定事業者に取引時確認、確認記録・取引記録の保存、疑わしい取引の届出等の義務を課しています。
選択肢2「金融機関のみが対象」→ ❌
犯罪収益移転防止法の特定事業者には、金融機関だけでなく、貸金業者、宅地建物取引業者、弁護士、司法書士等も含まれます。
選択肢3「行政処分・刑事罰はない」→ ❌
犯罪収益移転防止法違反には行政処分(是正命令等)や刑事罰が定められています。
選択肢4「国内取引のみに適用」→ ❌
犯罪収益移転防止法は国際的な資金移動にも関連する法律であり、FATF(金融活動作業部会)の勧告を踏まえて制定されています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | マネロン・テロ資金供与防止 |
| 義務の内容 | 取引時確認、記録保存、疑わしい取引の届出等 |
| 対象 | 金融機関、貸金業者、不動産業者、士業等 |
| 国際基準 | FATF勧告に基づく |
学習アドバイス
犯罪収益移転防止法は国際的なマネロン対策の枠組みの一環です。特定事業者の範囲と義務の内容を正確に覚えましょう。
まとめ
- マネロン・テロ資金供与防止が目的
- 特定事業者に取引時確認等の義務を課す
- 貸金業者も特定事業者に含まれる
- 違反には行政処分・刑事罰がある