【問472】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の適格消費者団体による差止請求
資金需要者等の保護 問52/84難易度C(難しい)
問題文
景品表示法に基づく適格消費者団体の差止請求に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.適格消費者団体は、景品表示法に違反する不当表示を行い又は行うおそれがある事業者に対し、差止請求をすることはできない。
- 2.適格消費者団体による差止請求は、行政処分を待たなければ行使できない。
- 3.適格消費者団体は、不当表示を行い又は行うおそれがある事業者に対し、当該行為の停止等を請求することができる。
- 4.適格消費者団体は、不当表示を行った事業者に対し、消費者に代わって損害賠償を請求することができる。
解説
正解
正解は選択肢3です。景品表示法第30条により、適格消費者団体は不当表示の差止請求をすることができます。
各選択肢の解説
選択肢1「差止請求はできない」→ ❌
景品表示法第30条により、適格消費者団体は差止請求をすることができます。
選択肢2「行政処分を待たなければならない」→ ❌
適格消費者団体の差止請求は、行政処分とは独立して行使できます。行政処分を待つ必要はありません。
選択肢3「行為の停止等を請求可能」→ ✅
適格消費者団体は、不当表示を行い又は行うおそれがある事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防等に必要な措置をとることを請求できます。
選択肢4「損害賠償請求が可能」→ ❌
景品表示法上の適格消費者団体の権限は差止請求であり、損害賠償請求ではありません。ただし、特定適格消費者団体は消費者裁判手続特例法に基づく被害回復裁判手続を行うことが可能です。
学習アドバイス
適格消費者団体の差止請求と損害賠償請求は異なる制度です。景品表示法上は差止請求のみが認められている点を押さえましょう。
まとめ
- 適格消費者団体は不当表示の差止請求が可能
- 行政処分とは独立して行使可能
- 景品表示法上は損害賠償請求の権限はない