【問471】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の不実証広告規制
資金需要者等の保護 問51/84難易度C(難しい)
問題文
景品表示法における不実証広告規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.内閣総理大臣は、優良誤認表示に該当するか否かを判断するため、事業者に対し合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
- 2.事業者が求められた資料を期限内に提出しない場合、当該表示は不当表示とみなされる。
- 3.不実証広告規制は、優良誤認表示だけでなく有利誤認表示にも適用される。
- 4.事業者が提出した資料が合理的な根拠と認められない場合も、不当表示とみなされる。
解説
正解
正解は選択肢3です。不実証広告規制は優良誤認表示にのみ適用され、有利誤認表示には適用されません。
各選択肢の解説
選択肢1「合理的根拠資料の提出要求」→ ✅(適切)
景品表示法第7条第2項により、内閣総理大臣は優良誤認表示の該当性判断のために資料提出を求めることができます。
選択肢2「不提出の場合は不当表示とみなす」→ ✅(適切)
事業者が15日以内に合理的な根拠を示す資料を提出しない場合、当該表示は不当表示とみなされます。
選択肢3「有利誤認表示にも適用」→ ❌(不適切)
不実証広告規制は、品質・規格等の内容に関する優良誤認表示にのみ適用されます。価格等の取引条件に関する有利誤認表示には適用されません。取引条件は客観的に確認しやすいためです。
選択肢4「不十分な資料も不当表示とみなす」→ ✅(適切)
提出された資料が合理的な根拠を示すものと認められない場合も、不当表示とみなされます。
背景知識
| 不実証広告規制の要点 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象 | 優良誤認表示のみ |
| 資料提出期限 | 15日以内 |
| 不提出の効果 | 不当表示とみなす |
| 不十分な資料 | 不当表示とみなす |
学習アドバイス
不実証広告規制が優良誤認表示にのみ適用される理由は、品質等の内容は消費者側からの立証が困難であるため、立証責任を事業者に転換する必要があるからです。
まとめ
- 不実証広告規制は優良誤認表示にのみ適用
- 15日以内に合理的根拠資料を提出しなければ不当表示とみなされる
- 有利誤認表示には適用されない