【問470】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の景品規制
資金需要者等の保護 問50/84難易度B(標準)
問題文
景品表示法における景品類の規制に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.景品表示法は不当表示のみを規制しており、景品類の提供については規制していない。
- 2.景品表示法における「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。
- 3.景品類の提供は、金額の多寡にかかわらず自由に行うことができる。
- 4.景品表示法の景品規制は、消費者が直接購入する商品にのみ適用され、サービス(役務)の提供には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。景品表示法第2条第3項に定められた景品類の定義です。
各選択肢の解説
選択肢1「不当表示のみ規制」→ ❌
景品表示法は不当表示と過大な景品類の提供の両方を規制しています。法律名にも「不当景品類」と「不当表示」の両方が含まれています。
選択肢2「景品類の定義」→ ✅
景品表示法第2条第3項により、「景品類」とは顧客を誘引するための手段として事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものです。
選択肢3「金額の多寡にかかわらず自由」→ ❌
景品類の最高額や総額には制限があります。内閣総理大臣は景品類の最高額、総額等を制限することができます(景品表示法第4条)。
選択肢4「サービスには不適用」→ ❌
景品表示法は商品だけでなく役務(サービス)の取引にも適用されます。
学習アドバイス
景品表示法は「表示規制」と「景品規制」の2本柱であることを理解しましょう。景品類の定義における「取引に付随して」という要件は重要です。
まとめ
- 景品表示法は表示規制と景品規制の2本柱
- 景品類は取引に付随して提供される経済上の利益
- 景品類には最高額等の制限がある
- 商品・役務の両方に適用される