【問468】貸金業務取扱主任者 練習問題|景品表示法の不当表示の類型
資金需要者等の保護 問48/84難易度B(標準)
問題文
景品表示法における不当表示に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.優良誤認表示とは、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をいう。
- 2.有利誤認表示とは、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認される表示をいう。
- 3.景品表示法上の不当表示は、優良誤認表示と有利誤認表示の2類型のみである。
- 4.内閣総理大臣は、優良誤認表示に該当するか否かを判断するため、事業者に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。
解説
正解
正解は選択肢3です。景品表示法上の不当表示は、優良誤認表示・有利誤認表示に加え、内閣総理大臣が指定するその他の不当表示の3類型があります。
各選択肢の解説
選択肢1「優良誤認表示の定義」→ ✅(適切)
景品表示法第5条第1号に定められた優良誤認表示の定義です。品質・規格等の内容に関する不当表示です。
選択肢2「有利誤認表示の定義」→ ✅(適切)
景品表示法第5条第2号に定められた有利誤認表示の定義です。価格等の取引条件に関する不当表示です。
選択肢3「2類型のみ」→ ❌(不適切)
景品表示法第5条第3号により、内閣総理大臣が指定する不当表示(指定告示による不当表示)があります。おとり広告や原産国の不当表示などが指定されています。
選択肢4「合理的根拠資料の提出要求」→ ✅(適切)
景品表示法第7条第2項により、内閣総理大臣は不実証広告規制として、合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。資料が提出されない場合は不当表示とみなされます。
背景知識
| 不当表示の類型 | 内容 |
|---|---|
| 優良誤認表示 | 品質・規格等の内容に関する不当表示 |
| 有利誤認表示 | 価格等の取引条件に関する不当表示 |
| 指定告示による表示 | 内閣総理大臣が指定するその他の不当表示 |
学習アドバイス
不当表示の3類型を正確に覚えましょう。特に「優良=内容」「有利=取引条件」という対応関係が重要です。
まとめ
- 不当表示は優良誤認・有利誤認・指定告示の3類型
- 優良誤認は内容、有利誤認は取引条件に関する表示
- 不実証広告規制により合理的根拠の提出を求められる