【問467】貸金業務取扱主任者 練習問題|不当景品類及び不当表示防止法の基本
資金需要者等の保護 問47/84難易度A(易しい)
問題文
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制することにより、一般消費者の利益を保護することを目的としている。
- 2.景品表示法は、事業者間の取引における表示のみを規制対象としている。
- 3.景品表示法の所管官庁は金融庁である。
- 4.景品表示法は、貸金業者には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。景品表示法第1条に定められた目的規定の内容です。
各選択肢の解説
選択肢1「一般消費者の利益保護が目的」→ ✅
景品表示法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を規制し、一般消費者の利益を保護することを目的としています。
選択肢2「事業者間取引のみが対象」→ ❌
景品表示法は一般消費者に対する表示を規制対象としています。事業者間取引に限定されていません。
選択肢3「所管官庁は金融庁」→ ❌
景品表示法の所管官庁は消費者庁です。内閣総理大臣(消費者庁長官に委任)が執行権限を持っています。
選択肢4「貸金業者には不適用」→ ❌
景品表示法は業種を問わず適用される法律であり、貸金業者にも適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 一般消費者の利益保護 |
| 規制対象 | 不当表示・過大景品類 |
| 所管 | 消費者庁 |
| 適用範囲 | 業種を問わず全事業者 |
学習アドバイス
景品表示法の目的は「一般消費者の利益保護」であり、「公正な競争の確保」が主目的の独占禁止法とは異なる点を意識しましょう。
まとめ
- 景品表示法は一般消費者の利益保護が目的
- 不当表示と過大景品類の両方を規制
- 所管は消費者庁
- 貸金業者を含むすべての事業者に適用