【問466】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の無効条項と貸金業の関係
資金需要者等の保護 問46/84難易度C(難しい)
問題文
消費者契約法の無効条項と貸金業に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者と個人の借主との間の金銭消費貸借契約には、貸金業法が適用されるため消費者契約法は一切適用されない。
- 2.貸金業者が契約書に「いかなる場合も貸金業者は一切の責任を負わない」と定めた条項は、消費者契約法第8条により無効となり得る。
- 3.消費者契約法第9条第2号の遅延損害金の上限(年14.6%)は、貸金業者の貸付けにも適用され、利息制限法の遅延損害金の上限に優先する。
- 4.貸金業者が法人との間で締結する金銭消費貸借契約の免責条項にも、消費者契約法の無効規定が適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。貸金業者の全部免責条項は消費者契約法第8条により無効となり得ます。
各選択肢の解説
選択肢1「貸金業法適用で消費者契約法は不適用」→ ❌
貸金業法と消費者契約法は重畳的に適用されます。貸金業法の適用があっても消費者契約法の適用は排除されません。
選択肢2「全部免責条項は無効」→ ✅
「いかなる場合も一切の責任を負わない」という条項は、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項に該当し、消費者契約法第8条第1項第1号・第3号により無効です。
選択肢3「年14.6%が利息制限法に優先」→ ❌
消費者契約法第9条第2号の年14.6%は一般的な消費者契約の遅延損害金の上限です。金銭消費貸借契約の遅延損害金については利息制限法に固有の規定があり、単純に消費者契約法が優先するわけではありません。
選択肢4「法人との契約にも適用」→ ❌
消費者契約法は消費者(事業目的を除く個人)と事業者間の契約に適用されます。法人は消費者ではないため、法人との契約には適用されません。
学習アドバイス
貸金業における消費者契約法の適用場面を具体的に理解しましょう。特に免責条項や損害賠償額の予定に関する規律は実務上重要です。
まとめ
- 貸金業法と消費者契約法は重畳的に適用される
- 全部免責条項は消費者契約法により無効
- 法人との契約には消費者契約法は不適用