【問465】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法第10条の一般条項
資金需要者等の保護 問45/84難易度C(難しい)
問題文
消費者契約法第10条に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約法第10条は、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項は無効と定めている。
- 2.消費者契約法第10条は、民法等の任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効としている。
- 3.消費者契約法第10条は、第8条や第9条に該当しない不当条項についても無効とするための一般条項(受け皿規定)としての機能を持つ。
- 4.消費者契約法第10条により無効となる条項は、裁判所の判断を経なければ無効とはならない。
解説
正解
正解は選択肢4です。消費者契約法第10条に該当する条項は当然に無効であり、裁判所の判断を経る必要はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「不作為による意思表示擬制条項」→ ✅(適切)
消費者契約法第10条は、消費者の不作為をもって新たな契約の申込み等の意思表示をしたものとみなす条項を無効としています。
選択肢2「第10条の要件」→ ✅(適切)
消費者契約法第10条の要件を正確に記述しています。任意規定と比較して消費者に不利であり、かつ信義則に反して一方的に害するという2つの要件が必要です。
選択肢3「一般条項としての機能」→ ✅(適切)
第10条は、第8条(免責条項の無効)や第9条(損害賠償額の予定等の無効)でカバーできない不当条項を広く無効とするための受け皿規定です。
選択肢4「裁判所の判断が必要」→ ❌(不適切)
消費者契約法上の無効は法律上当然の無効であり、裁判所の判断を経なくても無効です。ただし、当事者間で争いがある場合には裁判で確認されることになります。
学習アドバイス
第10条は個別の不当条項規定(第8条・第9条)の補完的な一般条項です。「任意規定との比較」と「信義則違反」の二段階の判断構造を理解しましょう。
まとめ
- 第10条は不当条項の一般条項(受け皿規定)
- 任意規定との比較で消費者に不利+信義則違反が要件
- 該当する条項は当然に無効(裁判不要)