【問464】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の消費者の解除権を放棄させる条項
資金需要者等の保護 問44/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における消費者の解除権を放棄させる条項に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.事業者の債務不履行により生ずる消費者の解除権を放棄させる条項は、無効である。
- 2.消費者の解除権を放棄させる条項が無効となるのは、事業者に故意又は重大な過失がある場合に限られる。
- 3.消費者契約法第8条の3は、消費者の解除権を放棄させる条項のみならず、事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項も無効としている。
- 4.消費者の解除権を放棄させる条項の無効規定は、消費者保護の観点から設けられた強行規定である。
解説
正解
正解は選択肢2です。消費者の解除権を放棄させる条項の無効は、事業者の故意・重過失の有無にかかわらず適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「解除権放棄条項は無効」→ ✅(適切)
消費者契約法第8条の3により、事業者の債務不履行により生ずる消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項は無効です。
選択肢2「故意・重過失の場合に限られる」→ ❌(不適切)
消費者の解除権を放棄させる条項は、事業者の主観的要件(故意・重過失)にかかわらず無効です。損害賠償責任の一部免除条項とは異なり、無条件で無効となります。
選択肢3「決定権限を付与する条項も無効」→ ✅(適切)
消費者契約法第8条の3は、解除権の放棄だけでなく、事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項も無効としています。
選択肢4「強行規定である」→ ✅(適切)
消費者契約法の不当条項に関する規定は強行規定であり、当事者の合意によっても排除できません。
学習アドバイス
解除権放棄条項の無効と損害賠償免除条項の無効は要件が異なります。解除権放棄は無条件で無効、損害賠償一部免除は故意・重過失の場合のみ無効という違いを整理しましょう。
まとめ
- 消費者の解除権を放棄させる条項は無条件で無効
- 事業者に解除権の有無の決定権を付与する条項も無効
- 故意・重過失は要件ではない