【問463】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の不当条項(不法行為責任の免除)
資金需要者等の保護 問43/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における事業者の不法行為による損害賠償責任の免除条項に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は有効である。
- 2.事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効であるが、一部を免除する条項は事業者の故意又は重大な過失による場合に限り無効である。
- 3.事業者の不法行為による損害賠償責任を免除する条項は、消費者が事前に同意していれば有効である。
- 4.事業者の不法行為による損害賠償責任の免除条項の無効は、債務不履行の場合と異なり、事業者に故意がある場合にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。不法行為による損害賠償責任の免除条項も、債務不履行の場合と同様の規律が適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「全部免除は有効」→ ❌
事業者の不法行為による損害賠償責任の全部免除条項は無効です(消費者契約法第8条第1項第3号)。
選択肢2「全部免除は無効、一部免除は故意・重過失で無効」→ ✅
消費者契約法第8条第1項第3号・第4号により、全部免除は常に無効、一部免除は事業者に故意又は重大な過失がある場合に無効となります。
選択肢3「消費者の事前同意があれば有効」→ ❌
消費者契約法の不当条項規定は強行規定であり、消費者が事前に同意していても無効です。
選択肢4「故意がある場合にのみ適用」→ ❌
全部免除は故意の有無にかかわらず常に無効です。一部免除は故意又は「重大な過失」の場合に無効であり、故意のみに限定されません。
背景知識
| 責任の種類 | 全部免除 | 一部免除(故意・重過失) |
|---|---|---|
| 債務不履行 | 無効 | 無効 |
| 不法行為 | 無効 | 無効 |
学習アドバイス
債務不履行と不法行為で免除条項の規律は同じ構造です。全部免除は常に無効、一部免除は故意・重過失の場合のみ無効というパターンを覚えましょう。
まとめ
- 不法行為責任の全部免除条項は常に無効
- 一部免除条項は故意・重過失の場合に無効
- 消費者の同意があっても無効条項は無効