【問462】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の不当条項(損害賠償額の予定)
資金需要者等の保護 問42/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における損害賠償額の予定等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項において、これらを合算した額が当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える場合、その超える部分は無効である。
- 2.消費者が支払期日までに金銭債務を履行しない場合の損害賠償額の予定又は違約金を定める条項において、年14.6%を超える部分は無効である。
- 3.損害賠償額の予定条項が消費者契約法により一部無効となった場合、残りの条項部分は有効である。
- 4.消費者契約法第9条の「平均的な損害」とは、当該消費者に生じた実際の損害額をいう。
解説
正解
正解は選択肢4です。「平均的な損害」とは当該消費者の実際の損害額ではなく、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害額をいいます。
各選択肢の解説
選択肢1「平均的な損害を超える部分は無効」→ ✅(適切)
消費者契約法第9条第1号の規定どおりです。解除に伴う損害賠償額の予定・違約金が平均的な損害を超える部分は無効です。
選択肢2「年14.6%を超える部分は無効」→ ✅(適切)
消費者契約法第9条第2号により、金銭債務の遅延損害金について年14.6%を超える部分は無効です。
選択肢3「残りの条項部分は有効」→ ✅(適切)
消費者契約法の無効は超過部分のみに及び、平均的な損害の範囲内の部分や年14.6%以下の部分は有効です。
選択肢4「平均的な損害=実際の損害額」→ ❌(不適切)
「平均的な損害」とは、同種の契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額をいい、個々の消費者に生じた実際の損害額ではありません。事業者側に生ずる損害を基準としています。
背景知識
| 消費者契約法第9条 | 上限 |
|---|---|
| 解除に伴う損害賠償の予定等 | 事業者の平均的な損害 |
| 金銭債務の遅延損害金 | 年14.6% |
学習アドバイス
「平均的な損害」は事業者に生ずる損害であり消費者の損害ではない点、また個別の損害ではなく同種契約における平均的な額である点を正確に理解しましょう。
まとめ
- 解除に伴う賠償予定は事業者の平均的な損害が上限
- 遅延損害金は年14.6%が上限
- 「平均的な損害」は事業者側の平均値であり消費者の実損ではない