【問461】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の無効条項の基本
資金需要者等の保護 問41/84難易度A(易しい)
問題文
消費者契約法における不当条項の無効に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、無効である。
- 2.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は、すべて無効である。
- 3.消費者契約法の無効条項に関する規定は、事業者間の契約にも適用される。
- 4.消費者契約法の無効条項に該当する場合、契約全体が無効となる。
解説
正解
正解は選択肢1です。消費者契約法第8条第1項第1号により、事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部免除条項は無効です。
各選択肢の解説
選択肢1「全部免除条項は無効」→ ✅
消費者契約法第8条第1項第1号により、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効となります。
選択肢2「一部免除条項もすべて無効」→ ❌
一部免除条項については、事業者に故意又は重大な過失がある場合に限り無効となります(消費者契約法第8条第1項第2号)。すべてが無効になるわけではありません。
選択肢3「事業者間契約にも適用」→ ❌
消費者契約法の規定は消費者契約にのみ適用され、事業者間の契約には適用されません。
選択肢4「契約全体が無効」→ ❌
無効条項に該当する場合、当該条項のみが無効となります。契約全体が無効になるわけではありません。
背景知識
| 免除条項 | 効果 |
|---|---|
| 全部免除 | 常に無効 |
| 一部免除 | 故意・重過失の場合のみ無効 |
学習アドバイス
全部免除と一部免除で無効となる範囲が異なる点を正確に押さえましょう。全部免除は常に無効、一部免除は故意・重過失の場合のみ無効です。
まとめ
- 損害賠償責任の全部免除条項は常に無効
- 一部免除条項は故意・重過失の場合のみ無効
- 無効は当該条項のみで契約全体ではない