【問460】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の過量契約取消し
資金需要者等の保護 問40/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における過量契約の取消しに関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを事業者が知っていた場合、消費者は取り消すことができる。
- 2.過量契約の取消しは、消費者が当該契約の目的となるものの分量等が自己にとっての通常の分量等を著しく超えることを知っていた場合であっても行使できる。
- 3.過量契約の取消権は、平成28年改正により消費者契約法に追加された取消事由である。
- 4.事業者が消費者にとって通常の分量等を著しく超えることを知っていたことは、消費者側が立証しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢2です。消費者が過量であることを知っていた場合には取消しは認められません。
各選択肢の解説
選択肢1「事業者の認識と取消し」→ ✅(適切)
消費者契約法第4条第4項により、事業者が過量であることを知っていた場合に消費者は取消しができます。
選択肢2「消費者が知っていても取消可能」→ ❌(不適切)
消費者が過量であることを知っていた場合、すなわち消費者自身がその分量等が通常を著しく超えることを認識した上で契約した場合は、消費者の自由な意思決定に基づくものと考えられ、取消しの対象にはなりません。
選択肢3「平成28年改正で追加」→ ✅(適切)
過量契約の取消権は平成28年(2016年)の消費者契約法改正により新設された規定です。高齢者等の判断力が低下した消費者の保護を目的としています。
選択肢4「消費者側の立証責任」→ ✅(適切)
事業者が過量であることを知っていたことの立証責任は消費者側にあります。
背景知識
| 過量契約取消しの要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 通常の分量等を著しく超える消費者契約 |
| 事業者の認識 | 過量であることを知っていたこと |
| 消費者の状態 | 過量であることを知らなかったこと |
学習アドバイス
過量契約取消しは高齢者被害の増加を背景に導入された規定です。事業者の悪意(認識)が要件である点を確認しましょう。
まとめ
- 通常の分量を著しく超える契約が対象
- 事業者が過量であることを知っていたことが要件
- 消費者が過量を認識していた場合は取消不可
- 平成28年改正で新設された規定