【問459】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の適用範囲
資金需要者等の保護 問39/84難易度A(易しい)
問題文
消費者契約法の適用範囲に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約法における「消費者」とは、個人をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
- 2.消費者契約法は、労働契約にも適用される。
- 3.消費者契約法における「事業者」には、法人は含まれるが、個人事業主は含まれない。
- 4.消費者契約法は、消費者と事業者との間で締結されるすべての契約に適用されるが、貸金業法が適用される契約は除外される。
解説
正解
正解は選択肢1です。消費者契約法第2条第1項における消費者の定義そのものです。
各選択肢の解説
選択肢1「消費者の定義」→ ✅
消費者契約法第2条第1項により、「消費者」とは個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいいます。
選択肢2「労働契約にも適用」→ ❌
消費者契約法第48条により、労働契約については消費者契約法の規定は適用されません。
選択肢3「個人事業主は事業者に含まれない」→ ❌
「事業者」とは法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます(消費者契約法第2条第2項)。個人事業主も事業者に含まれます。
選択肢4「貸金業法適用契約は除外」→ ❌
消費者契約法は貸金業法が適用される契約であっても適用されます。両法は重畳的に適用されます。
背景知識
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 消費者 | 個人(事業目的を除く) |
| 事業者 | 法人その他の団体+事業目的の個人 |
| 消費者契約 | 消費者と事業者との間の契約 |
| 適用除外 | 労働契約 |
学習アドバイス
消費者・事業者・消費者契約の定義は基本中の基本です。特に個人が消費者にも事業者にもなり得る点に注意しましょう。
まとめ
- 消費者は事業目的を除く個人
- 事業者は法人等と事業目的の個人
- 労働契約は適用除外
- 他の業法と重畳的に適用される