【問458】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の取消しの効果と第三者保護
資金需要者等の保護 問38/84難易度C(難しい)
問題文
消費者契約法に基づく取消しの効果に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約法に基づいて契約が取り消された場合、当該契約は初めから無効であったものとみなされる。
- 2.取消しにより契約が無効となった場合、各当事者は原状回復義務を負う。
- 3.消費者契約法に基づく取消権は、民法の詐欺取消しとは異なり、善意の第三者に対しても対抗することができる。
- 4.消費者が取消権を行使する場合、裁判外で意思表示をすることによっても行使できる。
解説
正解
正解は選択肢3です。消費者契約法に基づく取消しの第三者に対する対抗については、民法の一般原則が適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「取消しの遡及効」→ ✅(適切)
取消しにより契約は初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。これは消費者契約法に基づく取消しにも適用されます。
選択肢2「原状回復義務」→ ✅(適切)
取消しにより無効となった行為に基づく給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負います(民法第121条の2)。
選択肢3「善意の第三者にも対抗可能」→ ❌(不適切)
消費者契約法に基づく取消しであっても、取引の安全を確保する観点から、善意の第三者の保護が図られます。善意の第三者に対して無条件に対抗できるわけではありません。
選択肢4「裁判外でも行使可能」→ ✅(適切)
取消権は形成権であり、相手方に対する意思表示によって行使できます。裁判を提起する必要はなく、裁判外の意思表示で足ります。
学習アドバイス
取消しの効果については、消費者契約法固有の規定と民法の一般原則の関係を理解することが重要です。
まとめ
- 取消しにより契約は遡及的に無効
- 原状回復義務が発生する
- 善意の第三者保護の問題がある
- 取消権は裁判外でも行使可能