【問457】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の取消権の行使期間
資金需要者等の保護 問37/84難易度C(難しい)
問題文
消費者契約法に基づく取消権の行使期間に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 2.消費者契約法に基づく取消権は、消費者契約の締結の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 3.消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 4.消費者契約法に基づく取消権は、消費者契約の締結の時から3年を経過したときは、時効によって消滅する。
解説
正解
正解は選択肢3です。消費者契約法第7条第1項により、取消権は追認をすることができる時から1年間で時効消滅します。
各選択肢の解説
選択肢1「追認可能時から6か月」→ ❌
6か月ではなく1年です。民法の詐欺・強迫による取消権の期間(追認可能時から5年)よりは短いですが、6か月という規定はありません。
選択肢2「契約締結時から10年」→ ❌
消費者契約法に基づく取消権は、契約締結時から5年で消滅します(消費者契約法第7条第1項)。10年ではありません。
選択肢3「追認可能時から1年」→ ✅
消費者契約法第7条第1項により、取消権は追認をすることができる時(誤認を発見した時や困惑の状況から脱した時等)から1年間行使しないときに時効消滅します。
選択肢4「契約締結時から3年」→ ❌
契約締結時からの期間は5年です。3年ではありません。
背景知識
| 期間の起算点 | 消滅までの期間 |
|---|---|
| 追認可能時 | 1年 |
| 契約締結時 | 5年 |
学習アドバイス
消費者契約法の取消権の期間「1年・5年」は頻出です。民法の詐欺・強迫の取消権「5年・20年」と比較して短い点を意識しましょう。
まとめ
- 追認可能時から1年で時効消滅
- 契約締結時から5年で消滅
- いずれか早い方の期間で消滅する