【問456】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の不利益事実の不告知
資金需要者等の保護 問36/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における不利益事実の不告知に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.事業者が消費者に対し重要事項又は重要事項に関連する事項について利益となる旨を告げ、かつ当該重要事項について不利益となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかった場合、消費者は取消しができる。
- 2.不利益事実の不告知による取消しは、消費者が当該事実を知っていた場合には認められない。
- 3.不利益事実の不告知による取消しが認められるためには、事業者が利益となる旨を告げたことが前提として必要である。
- 4.不利益事実の不告知による取消しは、事業者に故意がなければ一切認められない。
解説
正解
正解は選択肢4です。不利益事実の不告知による取消しは、故意だけでなく重大な過失による場合にも認められます。
各選択肢の解説
選択肢1「不利益事実の不告知の要件」→ ✅(適切)
消費者契約法第4条第2項に定められた不利益事実の不告知の要件を正確に記述しています。利益告知と不利益事実の不告知の両方が要件です。
選択肢2「消費者が事実を知っていた場合」→ ✅(適切)
消費者が不利益事実を知っていた場合は誤認がないため、取消しは認められません。
選択肢3「利益告知が前提」→ ✅(適切)
不利益事実の不告知は、事業者が利益となる旨を告げたことが前提です。単に不利益事実を告げなかっただけでは不十分です。
選択肢4「故意がなければ一切認められない」→ ❌(不適切)
平成30年改正により、故意だけでなく重大な過失によって不利益事実を告げなかった場合にも取消しが認められるようになりました(消費者契約法第4条第2項)。
学習アドバイス
不利益事実の不告知の主観的要件が「故意又は重大な過失」に拡大された点は改正の重要ポイントです。改正前は故意のみでしたので、比較して覚えましょう。
まとめ
- 不利益事実の不告知は利益告知+不利益事実の故意又は重過失による不告知が要件
- 消費者が不利益事実を知っていた場合は取消不可
- 平成30年改正で重大な過失も取消事由に追加された