【問455】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の困惑型取消し
資金需要者等の保護 問35/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における困惑による取消しに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.事業者が消費者の住居又は業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を消費者が示したにもかかわらず退去しなかった場合、消費者は困惑を理由に契約を取り消すことができる。
- 2.不退去による取消しが認められるためには、事業者が消費者の住居に3時間以上滞在したことが必要である。
- 3.退去妨害による取消しとは、事業者が消費者の自宅から立ち去らないことをいう。
- 4.困惑による取消しは、電話による勧誘では認められない。
解説
正解
正解は選択肢1です。消費者契約法第4条第3項第1号に定められた不退去による取消しの規定です。
各選択肢の解説
選択肢1「不退去による取消し」→ ✅
消費者が退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず事業者が退去しない場合(不退去)、消費者はそれにより困惑して行った契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができます。
選択肢2「3時間以上の滞在が必要」→ ❌
不退去による取消しに滞在時間の要件はありません。消費者が退去を求めたにもかかわらず事業者が退去しなかったという事実があれば足ります。
選択肢3「退去妨害=事業者が立ち去らない」→ ❌
退去妨害とは、事業者の事業所等において消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず消費者を退去させないことです(消費者契約法第4条第3項第2号)。事業者が消費者の自宅から立ち去らないのは「不退去」です。
選択肢4「電話勧誘では認められない」→ ❌
消費者契約法は令和4年改正等により、困惑類型を拡充しています。また、不退去・退去妨害以外にも、霊感商法等による困惑型取消事由が追加されており、電話による勧誘を排除する規定はありません。
背景知識
| 困惑類型 | 内容 |
|---|---|
| 不退去 | 消費者の住居等から退去しない |
| 退去妨害 | 消費者を事業者の場所から退去させない |
学習アドバイス
不退去と退去妨害は混同しやすいので、「誰がどこにいるか」を基準に整理しましょう。不退去は事業者が消費者の場所にいる場面、退去妨害は消費者が事業者の場所にいる場面です。
まとめ
- 不退去:事業者が消費者の住居等から退去しない
- 退去妨害:消費者が事業者の場所から退去できない
- 滞在時間の要件は定められていない