【問454】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法における断定的判断の提供
資金需要者等の保護 問34/84難易度B(標準)
問題文
消費者契約法における断定的判断の提供に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.断定的判断の提供とは、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供することをいう。
- 2.消費者が事業者の断定的判断の提供により、当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認をして契約を締結した場合、取り消すことができる。
- 3.事業者が断定的判断を提供した場合であっても、消費者がその内容が確実でないことを知っていたときは、取消しの対象とはならない。
- 4.断定的判断の提供による取消しは、消費者が金融商品に関する契約を締結する場合にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢4です。断定的判断の提供による取消しは、金融商品に限らずすべての消費者契約に適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「断定的判断の提供の定義」→ ✅(適切)
消費者契約法第4条第1項第2号に規定された断定的判断の提供の定義そのものです。将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供することが要件です。
選択肢2「誤認による取消し」→ ✅(適切)
断定的判断の提供により消費者がその内容が確実であると誤認し、それによって契約を締結した場合に取消しが可能です。
選択肢3「確実でないと知っていた場合」→ ✅(適切)
取消しの要件として消費者の誤認が必要です。消費者が断定的判断の内容が確実でないことを知っていた場合は誤認がないため、取消しの対象にはなりません。
選択肢4「金融商品契約にのみ適用」→ ❌(不適切)
断定的判断の提供による取消しは、消費者契約法の一般規定であり、金融商品に限定されません。あらゆる消費者契約に適用されます。
学習アドバイス
断定的判断の提供は金融取引の場面でよく問題になりますが、法律上はすべての消費者契約を対象としている点を理解しましょう。
まとめ
- 断定的判断の提供は将来の変動が不確実な事項に関するもの
- 消費者の誤認が取消しの要件
- 金融商品に限らずすべての消費者契約に適用される