【問453】貸金業務取扱主任者 練習問題|消費者契約法の取消権の基本
資金需要者等の保護 問33/84難易度A(易しい)
問題文
消費者契約法に基づく消費者の取消権に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、重要事項について事実と異なることを告げた場合、消費者は当該契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消すことができる。
- 2.消費者契約法に基づく取消権は、事業者間の取引にも適用される。
- 3.消費者契約法に基づく取消権は、消費者が誤認をしていなくても行使することができる。
- 4.消費者契約法に基づく取消権は、消費者が事業者の不実告知を知った時から1か月以内に行使しなければ消滅する。
解説
正解
正解は選択肢1です。消費者契約法第4条第1項第1号に定められた不実告知による取消権の基本的な内容です。
各選択肢の解説
選択肢1「不実告知による取消し」→ ✅
消費者契約法第4条第1項第1号により、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ(不実告知)、消費者がそれにより誤認して契約の申込み等をした場合、取り消すことができます。
選択肢2「事業者間取引にも適用」→ ❌
消費者契約法は「消費者と事業者との間で締結される契約」(消費者契約)に適用されます(消費者契約法第2条第3項)。事業者間の取引には適用されません。
選択肢3「誤認がなくても取消可能」→ ❌
不実告知による取消しには、消費者が事業者の告知により誤認したことが要件です。誤認がなければ取消しはできません。
選択肢4「知った時から1か月以内」→ ❌
消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないときに時効消滅します(消費者契約法第7条第1項)。1か月ではなく1年です。また、契約締結時から5年を経過したときも消滅します。
背景知識
| 取消事由 | 内容 |
|---|---|
| 不実告知 | 重要事項について事実と異なることを告げる |
| 断定的判断の提供 | 将来の変動が不確実な事項につき断定的判断を提供 |
| 不利益事実の不告知 | 重要事項に関する不利益事実を故意又は重過失で告げない |
| 不退去 | 消費者の住居等から退去しない |
| 退去妨害 | 消費者が退去する旨の意思を示したのに退去させない |
学習アドバイス
消費者契約法の取消事由は誤認型(不実告知・断定的判断・不利益事実の不告知)と困惑型(不退去・退去妨害等)に分類して覚えましょう。
まとめ
- 不実告知は重要事項について事実と異なることを告げること
- 消費者契約法は消費者と事業者間の契約にのみ適用
- 取消権は追認可能時から1年、契約締結時から5年で消滅