【問452】貸金業務取扱主任者 練習問題|開示請求における不開示事由と対応
資金需要者等の保護 問32/84難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における保有個人データの開示請求に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.個人情報取扱事業者は、開示請求に係る保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
- 2.開示請求に対して不開示とする場合、個人情報取扱事業者はその理由を説明するよう努めなければならない。
- 3.本人から代理人を通じて開示請求があった場合、個人情報取扱事業者は代理人であることを確認した上で対応しなければならない。
- 4.個人情報取扱事業者は、本人からの開示請求に対し、当該本人が識別される保有個人データが存在しない場合でも、存在しない旨を通知する義務はない。
解説
正解
正解は選択肢4です。保有個人データが存在しない場合でも、その旨を本人に通知しなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1「不開示決定の通知義務」→ ✅(適切)
個人情報保護法第33条第3項により、開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し遅滞なくその旨を通知しなければなりません。
選択肢2「不開示理由の説明努力義務」→ ✅(適切)
個人情報保護法第36条により、事業者は本人からの請求に応じない場合、その理由を説明するよう努めなければなりません。
選択肢3「代理人の確認義務」→ ✅(適切)
本人に代わって代理人が開示請求を行う場合、事業者は代理人の本人確認と代理権の確認を行う必要があります(個人情報保護法施行令第12条)。
選択肢4「存在しない場合は通知不要」→ ❌(不適切)
保有個人データが存在しない場合であっても、その旨を本人に通知しなければなりません。開示請求に対しては、開示する場合も不開示の場合も本人に対する通知が必要です。
背景知識
| 開示請求への対応 | 事業者の義務 |
|---|---|
| 開示する場合 | 本人指定の方法で遅滞なく開示 |
| 不開示の場合 | 遅滞なくその旨を通知 |
| データ不存在の場合 | その旨を通知 |
| 理由の説明 | 努力義務 |
学習アドバイス
開示請求に対する事業者の対応義務は、開示・不開示・不存在のいずれの場合も本人への通知が必要です。対応のパターンを整理して覚えましょう。
まとめ
- 不開示決定をした場合は遅滞なく本人に通知する義務がある
- 理由の説明は努力義務
- 代理人による請求の場合は代理権の確認が必要
- データが存在しない場合もその旨の通知が必要