【問451】貸金業務取扱主任者 練習問題|本人からの開示請求の基本
資金需要者等の保護 問31/84難易度C(難しい)
問題文
個人情報保護法における本人からの保有個人データの開示請求に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができるが、事業者は開示の方法を書面の交付に限定することができる。
- 2.個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示請求を受けた場合、当該請求に対して手数料を徴収することは一切認められていない。
- 3.本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の方法による開示を請求することができる。
- 4.個人情報取扱事業者は、本人からの開示請求があった場合、すべての保有個人データについて無条件で開示しなければならない。
解説
正解
正解は選択肢3です。令和2年改正個人情報保護法により、本人は電磁的記録の提供を含む方法で開示を請求できるようになりました。
各選択肢の解説
選択肢1「開示方法を書面交付に限定できる」→ ❌
令和2年改正により、本人が開示の方法を指定できるようになりました。電磁的記録の提供による方法を含め、本人が請求した方法により開示しなければなりません(個人情報保護法第33条第1項・第2項)。
選択肢2「手数料の徴収は一切認められない」→ ❌
個人情報取扱事業者は、開示請求に関して手数料を徴収することができます(個人情報保護法第38条第1項)。ただし、実費を勘案して合理的な範囲内でなければなりません。
選択肢3「電磁的記録の提供その他の方法で開示請求可能」→ ✅
個人情報保護法第33条第1項により、本人は電磁的記録の提供による方法その他の方法により開示を請求することができます。これは令和2年改正の重要なポイントです。
選択肢4「すべて無条件で開示義務」→ ❌
本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合等には、開示しないことができます(個人情報保護法第33条第2項)。開示義務には例外事由が定められています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開示の方法 | 本人が指定した方法(電磁的記録の提供を含む) |
| 手数料 | 合理的な範囲内で徴収可能 |
| 不開示事由 | 本人・第三者の権利利益侵害等 |
| 回答期限 | 遅滞なく対応 |
学習アドバイス
令和2年改正で本人が開示方法を指定できるようになった点は頻出です。従来の書面交付中心の制度から、デジタル対応への転換を理解しましょう。
まとめ
- 本人は電磁的記録の提供を含む方法で開示を請求できる
- 事業者は合理的な範囲で手数料を徴収可能
- 不開示事由に該当する場合は開示を拒否できる